今日と明日は希望休ということで初めての岩見沢方面観光~
美唄にあるピパの湯で朝ウナ!
からの三笠ジオパークを満喫!
岩見沢のメープルロッジでもサウナ!
地図で見ると峠を越えないといけない分遠くに感じてしまいますが(実際クネクネ山道なので走りづらい)、富良野から約1時間で着くのは近いですね。
メープルロッジは前評判通りの良きサウナ。これはまた来るしかない…!
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コメント
質問でーす^ ^
希望休とは採用後6ヶ月経過すると取得できるいわゆる有給休暇のことですか?
あと有給休暇であれ、無給休暇であれ病気や事故以外取得日の何日前に担当に伝えないといけませんか?
有給とは別の休みですね。「公休」は会社都合の休み(6日に1日の休みor仕事がない時の休み)、「希望休」は自分都合の休みです。1週間前までに届出る必要があります。
有給は契約開始から6ヶ月経過して初めて付与されます。私の場合は4月1日からの契約なので、10月1日以降にならないと有給は使えません。
ご回答ありがとうございます。
追加質問です。
今年度付与された有給休暇が、残った場合来年度また農業ヘルパーに採用されると今年度の残日数が、加算され採用された月から有給休暇が使用でるのでしょうか?それとも今年は今年、来年は来年で通算されることはないと考えるのでしょうか?
そういう話は聞いたことがないのでできないはずです(法的根拠示せずすみません)。毎年度勤める場合であっても、「毎年度会社に採用される&辞める」の扱いになるので…。
就労手当(退職時のボーナス的なもの)も年度ごとの契約期間に応じて支給されます。
下記URL「総務の森」>「労務管理」で「季節雇用者の有給休暇取得について」で、繰り越しは事業所の判断によるとなるようで、休暇の付与条件は重要なので採用時に説明があるでしょうからまだ若い貴殿の記憶にないようならば繰り越し制度は採用していないのでしょう。
ま、使い切ってしまえばいいだけですが、翌年度以降有給休暇付与期間前に休みたいときに繰り越した有給休暇が使えるとありがたいなと思っただけです。
(参考:「総務の森」>「労務管理」で「季節雇用者の有給休暇取得について」)
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-253319/
何を根拠に繰り越し可能と言っているのか分かりませんが、労働基準法第115条「有給の時効は2年」の解釈によっては「退職時に有給消化の権利があるけど行使せず退職→再就職後請求権はあるので請求」という理屈を立てることはできる…のか?と思いました。間違っていたらすみません^^;
この場合、法律よりもヘルパーに適用されている就業規則を参照すべきかと思います。
私も労働法制や労務管理に精通しているわけではないので間違っているかもしれませんが、法律は最低限のことだけ決めており、定めのないこと特に労働者側に有利な条件を就業規則で定めるのは他事業所との差別化を図ってアグリプランで働く魅力を高めることができると思われます。
ただ有給休暇の繰り越しも使用者側にとってはコストがかかるためどこまで魅力を高めて労働者を引き寄せるか、かかってくるコストを負担することにヘルパーを呼ぶ農家さんが納得してくれるか(農家さんにとってはコストは安いにこしたことはない。)使用者側の悩ましい判断になるのではないかと推察されます。それで解説にも「事業所の判断」になるとかかれていると思います。
なるほど…民間の会社だとそういう感じなのですね。
契約時に渡される書類に繰り越しについての記載はないので、そういう仕様ではないみたいです。
ご確認いただきありがとうございました。
今年は入ったばかりなので、こないでしょうけど何年か続けていくと労働者側の過半数代表者に選出されて就業規則や36協定の確認や署名をすることもあるんじゃないすかね。では。